石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第三章 事業の許可

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 18時35分


1項
石油パイプライン事業を営もうとする者は、主務省令で定める石油パイプラインの系統ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2項

前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつてはその代表者の氏名
二 号

石油パイプラインに属する導管 及びその他の工作物 並びにこれらの附属設備であつて、石油パイプライン事業の用に供するもの(以下「事業用施設」という。)に関する次の事項

主務省令で定める導管にあつては、その設置の場所、延長 及び内径 並びに導管内の圧力
主務省令で定めるタンクにあつては、その設置の場所 及び容量
主務省令で定める圧送機にあつては、その設置の場所 及び能力別の数
三 号
事業用施設により輸送する石油の種類 及び石油輸送能力
四 号
事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項
五 号
事業用施設についての工事の要否 その他の主務省令で定める事項
3項

前項の申請書には、事業用施設の設置の場所を示す図面、事業計画書、事業収支見積書 その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。

4項

主務大臣は、第一項の許可をしようとするときは、総務大臣の意見を聴かなければならない。

5項

総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

6項

関係市町村長は、第一項の許可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。

1項

次の各号の一に該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行なう役員のうちに第一号 又は前号に該当する者があるもの

1項

主務大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その申請の内容が基本計画に適合していること。
二 号
その事業用施設が、利用者がその事業を利用するために不適切なものでないこと。
三 号
その事業用施設を設置する道路 その他の場所が道路事情、都市計画 その他の土地の利用の状況に照らして適切なものであること。
四 号
その事業用施設の設置が、周辺の建物との保安距離、保安深度 その他の保安措置の確保により災害の発生の防止が図られるものであること。
五 号
その事業を安全かつ適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
六 号
その事業の計画の実施が確実であること。
七 号
その他その事業の開始が合理的かつ安全な石油の輸送を確保するため必要であり、かつ、適切であること。
1項

第五条第一項の許可を受けた者(以下「石油パイプライン事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。


ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3項

第五条第四項から第六項まで 及び前条の規定は、第一項の許可に準用する。

1項

石油パイプライン事業者は、第五条第二項第一号 又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項
石油パイプライン事業の全部の譲渡し 及び譲受けは、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

石油パイプライン事業者である法人の合併 及び分割(石油パイプライン事業の全部を承継させるものに限る次条第一項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、石油パイプライン事業者である法人と石油パイプライン事業を営まない法人が合併する場合において、石油パイプライン事業者である法人が存続するときは、この限りでない。

3項

第六条 及び第七条の規定は、前二項の認可に準用する。

1項
石油パイプライン事業の全部の譲渡しがあり、又は石油パイプライン事業者について相続、合併 若しくは分割があつたときは、石油パイプライン事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該石油パイプライン事業の全部を承継した法人は、石油パイプライン事業者の地位を承継する。
2項

前項の規定により石油パイプライン事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

1項
石油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
2項
石油パイプライン事業者たる法人の解散の決議 又は総社員の同意は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項

主務大臣は、石油パイプライン事業の休止 若しくは廃止 又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、第一項の許可 又は前項の認可をしてはならない。

1項

主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第六条第一号 又は第三号の規定に該当するに至つたとき。

二 号
この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 又は許可 若しくは認可に附した条件に違反したとき。
三 号

不正な手段により第五条第一項 又は第八条第一項の許可を受けたとき。

1項

次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。

一 号

次条第二項 又は第四項の期限までに工事の計画の認可を申請しないとき。

二 号

次条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。

三 号

第十八条第二項において準用する次条第二項の期限までに検査の申請をしないとき。

四 号

第十八条第一項の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。