石油パイプライン事業法
第三章 事業の許可
前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
石油パイプラインに属する導管 及びその他の工作物 並びにこれらの附属設備であつて、石油パイプライン事業の用に供するもの(以下「事業用施設」という。)に関する次の事項
前項の申請書には、事業用施設の設置の場所を示す図面、事業計画書、事業収支見積書 その他の主務省令で定める書類を添附しなければならない。
主務大臣は、第一項の許可をしようとするときは、総務大臣の意見を聴かなければならない。
総務大臣は、前項の規定により意見を述べようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
関係市町村長は、第一項の許可に関し、主務大臣に対し、意見を申し出ることができる。
次の各号の一に該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行なう役員のうちに第一号 又は前号に該当する者があるもの
主務大臣は、第五条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
第五条第一項の許可を受けた者(以下「石油パイプライン事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
石油パイプライン事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第五条第四項から第六項まで 及び前条の規定は、第一項の許可に準用する。
石油パイプライン事業者は、第五条第二項第一号 又は第五号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
石油パイプライン事業者である法人の合併 及び分割(石油パイプライン事業の全部を承継させるものに限る。次条第一項において同じ。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
ただし、石油パイプライン事業者である法人と石油パイプライン事業を営まない法人が合併する場合において、石油パイプライン事業者である法人が存続するときは、この限りでない。
第六条 及び第七条の規定は、前二項の認可に準用する。
前項の規定により石油パイプライン事業者の地位を承継した相続人は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
主務大臣は、石油パイプライン事業の休止 若しくは廃止 又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、第一項の許可 又は前項の認可をしてはならない。
主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
第六条第一号 又は第三号の規定に該当するに至つたとき。
不正な手段により第五条第一項 又は第八条第一項の許可を受けたとき。
次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。
次条第二項 又は第四項の期限までに工事の計画の認可を申請しないとき。
次条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
第十八条第二項において準用する次条第二項の期限までに検査の申請をしないとき。
第十八条第一項の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。