石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織 及び教育に関する事項 その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
石油パイプライン事業者は、事業用施設についての保安を確保するため、保安に関する組織 及び教育に関する事項 その他の主務省令で定める事項について、保安規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
主務大臣は、保安規程が事業用施設についての保安を確保するため適当でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。