主務大臣は、事業用施設の故障により石油輸送に支障を生じている場合に石油パイプライン事業者がその支障を除去するために必要な修理 その他の措置をすみやかに行なわないとき、その他石油パイプライン事業者の石油輸送の業務の方法が適切でないため、利用者の円滑な利用を著しく阻害していると認めるときは、当該石油パイプライン事業者に対し、その石油輸送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。
石油パイプライン事業法
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昭和四十七年法律第百五号
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略称 : パイプライン事業法
第二十三条 # 業務の方法の改善命令
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正