石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第五章 業務の監督

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 18時35分


1項

石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金 その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更するときも、同様とする。

2項

主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号
料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものの範囲をこえないものであること。
二 号
料金が定率 又は定額をもつて明確に定められていること。
三 号
石油パイプライン事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
四 号
特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
五 号
利用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。
1項
主務大臣は、石油輸送に関する料金 その他の条件が経済事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、石油パイプライン事業者に対し、石油輸送規程を変更すべきことを命ずることができる。
1項

石油パイプライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。

一 号

当該石油輸送の申込みが第二十条第一項の認可を受けた石油輸送規程によらないものであるとき。

二 号
当該石油輸送に適合する事業用施設がないとき。
三 号
天災 その他やむを得ない理由による石油輸送上の支障があるとき。
四 号

前三号に掲げる場合のほか、主務省令で定める正当な理由があるとき。

1項
主務大臣は、事業用施設の故障により石油輸送に支障を生じている場合に石油パイプライン事業者がその支障を除去するために必要な修理 その他の措置をすみやかに行なわないとき、その他石油パイプライン事業者の石油輸送の業務の方法が適切でないため、利用者の円滑な利用を著しく阻害していると認めるときは、当該石油パイプライン事業者に対し、その石油輸送の業務の方法を改善すべきことを命ずることができる。