石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金 その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
石油パイプライン事業者は、石油輸送に関する料金 その他の条件について石油輸送規程を定め、主務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更するときも、同様とする。
主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
石油パイプライン事業者は、次に掲げる場合を除いては、石油輸送の引受けを拒んではならない。
当該石油輸送の申込みが第二十条第一項の認可を受けた石油輸送規程によらないものであるとき。
前三号に掲げる場合のほか、主務省令で定める正当な理由があるとき。