関係市町村長は、事業用施設の設置 又は石油パイプライン事業の運営に関し災害が発生するおそれがあると認めるときは、主務大臣に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
石油パイプライン事業法
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昭和四十七年法律第百五号
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略称 : パイプライン事業法
第二十六条 # 市町村長の要請
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
主務大臣は、前項の要請があつたときは、必要な調査を行ない、その結果必要があると認めるときは、前条第二項 又は第三項の規定による措置 その他必要な措置を講じなければならない。
主務大臣は、前項の措置を講じたときは、すみやかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。