2項 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一 号 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものの範囲をこえないものであること。 二 号 料金が定率 又は定額をもつて明確に定められていること。 三 号 石油パイプライン事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。 四 号 特定の利用者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 五 号 利用者が当該事業を利用することを困難にするおそれがないものであること。