石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第六条 # 許可の欠格条項

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない

一 号

この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

二 号

第十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その業務を行なう役員のうちに第一号 又は前号に該当する者があるもの