次の各号の一に該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
一
号
二
号
三
号
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
第十三条の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
法人であつて、その業務を行なう役員のうちに第一号 又は前号に該当する者があるもの