石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第十三条 # 事業の許可の取消し等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

一 号

第六条第一号 又は第三号の規定に該当するに至つたとき。

二 号
この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 又は許可 若しくは認可に附した条件に違反したとき。
三 号

不正な手段により第五条第一項 又は第八条第一項の許可を受けたとき。