主務大臣は、石油パイプライン事業者が次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
一
号
二
号
第六条第一号 又は第三号の規定に該当するに至つたとき。
この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分 又は許可 若しくは認可に附した条件に違反したとき。
三
号
不正な手段により第五条第一項 又は第八条第一項の許可を受けたとき。