石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第十二条 # 事業の休止及び廃止並びに法人の解散

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
石油パイプライン事業者は、石油パイプライン事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。
2項
石油パイプライン事業者たる法人の解散の決議 又は総社員の同意は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3項

主務大臣は、石油パイプライン事業の休止 若しくは廃止 又は法人の解散により公共の利益が阻害されるおそれがあると認めるときは、第一項の許可 又は前項の認可をしてはならない。