次の各号の一に該当するときは、石油パイプライン事業の許可は、その効力を失う。
一
号
二
号
三
号
四
号
次条第二項 又は第四項の期限までに工事の計画の認可を申請しないとき。
次条第一項の規定による申請に対し不認可の処分を受けたとき。
第十八条第二項において準用する次条第二項の期限までに検査の申請をしないとき。
第十八条第一項の規定による検査により不合格の処分を受けたとき。