石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第四十一条 # 主務大臣等

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 号
基本計画に関する事項については、経済産業大臣 及び国土交通大臣
二 号
石油パイプライン事業の許可に関する事項については、経済産業大臣 及び国土交通大臣
三 号
事業用施設についての工事の計画 及び検査に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣
四 号
石油パイプライン事業の業務の監督に関する事項については、経済産業大臣 及び国土交通大臣
五 号
事業用施設についての保安に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣
2項

この法律における主務省令は、前項各号に定める事項に関し、それぞれ同項各号に定める主務大臣の発する命令とする。