この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
号
基本計画に関する事項については、経済産業大臣 及び国土交通大臣
二
号
石油パイプライン事業の許可に関する事項については、経済産業大臣 及び国土交通大臣
三
号
事業用施設についての工事の計画 及び検査に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣
四
号
石油パイプライン事業の業務の監督に関する事項については、経済産業大臣 及び国土交通大臣
五
号
事業用施設についての保安に関する事項については、総務大臣、経済産業大臣 及び国土交通大臣