次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第八条第一項の許可を受けないで事業用施設、石油の種類 又は石油輸送能力を変更した者
第十二条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止した者
第十三条の規定による事業の停止の命令に違反した者
第二十五条第三項の規定による命令 又は処分に違反した者