石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第四十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の許可を受けないで事業用施設、石油の種類 又は石油輸送能力を変更した者

二 号

第十二条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止した者

三 号

第十三条の規定による事業の停止の命令に違反した者

四 号

第二十五条第三項の規定による命令 又は処分に違反した者