石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

の許可を受けないで事業用施設、石油の種類 又は石油輸送能力を変更した者

二 号

の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止した者

三 号

の規定による事業の停止の命令に違反した者

四 号

の規定による命令 又は処分に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)又はの規定に違反した者

二 号

又はの規定に違反して石油パイプライン事業を行なつた者

三 号

又はの規定による命令に違反した者

四 号

の規定による命令 又は処分に違反した者

五 号

の規定に違反して保安技術者を選任しなかつた者

1項

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

の規定に違反して事業用施設についての工事をした者

二 号

において準用するの規定に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

の規定による命令に違反した者

三 号

又はの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 号

の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

1項

事業用施設を損壊し、その他事業用施設の機能に障害を与えて石油輸送を妨害した者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

1項

において準用する場合を含む。)又はの規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。