石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第八章 罰則

分類 法律
カテゴリ   鉱業
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 18時35分


1項

第五条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第八条第一項の許可を受けないで事業用施設、石油の種類 又は石油輸送能力を変更した者

二 号

第十二条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部 又は一部を休止し、又は廃止した者

三 号

第十三条の規定による事業の停止の命令に違反した者

四 号

第二十五条第三項の規定による命令 又は処分に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十六条第六項第十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第二十二条の規定に違反した者

二 号

第二十条第一項 又は第二十七条第一項の規定に違反して石油パイプライン事業を行なつた者

三 号

第二十一条第二十三条 又は第二十七条第三項の規定による命令に違反した者

四 号

第二十五条第二項の規定による命令 又は処分に違反した者

五 号

第二十八条第一項の規定に違反して保安技術者を選任しなかつた者

1項

次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条第一項の規定に違反して事業用施設についての工事をした者

二 号

第十九条第四項において準用する第十六条第六項の規定に違反した者

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第二項 又は第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十八条第三項の規定による命令に違反した者

三 号

第二十九条 又は第三十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 号

第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十二条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

1項

事業用施設を損壊し、その他事業用施設の機能に障害を与えて石油輸送を妨害した者は、三年以下の懲役 又は十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の未遂罪は、罰する。

1項

第八条第二項第九条第十五条第七項第十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。