第八条第二項、第九条、第十五条第七項(第十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。
石油パイプライン事業法
#
昭和四十七年法律第百五号
#
略称 : パイプライン事業法
第四十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正