第五条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
石油パイプライン事業法
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昭和四十七年法律第百五号
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略称 : パイプライン事業法
第四十二条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正