石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第四十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

一 号

第十一条第二項 又は第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第二十八条第三項の規定による命令に違反した者

三 号

第二十九条 又は第三十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 号

第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者