次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
三
号
四
号
第十一条第二項 又は第二十八条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第二十八条第三項の規定による命令に違反した者
第二十九条 又は第三十六条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第三十六条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者