石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第四十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

において準用する場合を含む。)又はの規定に違反した者

二 号

又はの規定に違反して石油パイプライン事業を行なつた者

三 号

又はの規定による命令に違反した者

四 号

の規定による命令 又は処分に違反した者

五 号

の規定に違反して保安技術者を選任しなかつた者