主務大臣は、経済事情の変動 その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。
石油パイプライン事業法
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昭和四十七年法律第百五号
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略称 : パイプライン事業法
第四条 # 基本計画の変更
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更に準用する。