石油パイプライン事業法

# 昭和四十七年法律第百五号 #
略称 : パイプライン事業法 

第四条 # 基本計画の変更

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
主務大臣は、経済事情の変動 その他情勢の推移により必要があると認めるときは、基本計画を変更するものとする。
2項

前条第四項から第六項までの規定は、前項の規定による基本計画の変更に準用する。