第五条第一項 又は第七条の処分を行う公安審査委員会の決定の全部 又は一部が裁判所で取り消されたときは、公安調査庁長官は、その裁判を官報で公示しなければならない。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第三十五条 # 裁判の公示
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正