破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第三十六条 # 国会への報告

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。