破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第三十六条の二 # 行政手続法の適用除外

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員 又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章 及び第四章の二の規定は、適用しない