破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第二十二条 # 公安審査委員会の決定

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠 及び調書 並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。


この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。

2項

公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。

一 号

関係人 若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又は これらの者から意見 若しくは報告を徴すること。

二 号

帳簿書類 その他の物件の所有者、所持者 若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。

三 号

看守者 若しくは住居主 又は これらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所 その他必要な場所に臨み、業務の状況 又は帳簿書類 その他の物件を検査すること。

四 号

公務所 又は公私の団体に対し、必要な報告 又は資料の提出を求めること。

3項

公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員 又は職員に前項の処分をさせることができる。

4項

公安審査委員会の委員 又は職員は、第二項の処分を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。

5項

公安審査委員会は、第一項の規定による審査の結果に基いて、事件につき、左の区別に従い、決定をしなければならない。

一 号

処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定

二 号

処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定

三 号

処分の請求が理由があるときは、それぞれ その処分を行う決定

6項

公安審査委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき第七条の処分をすることができない場合においても、当該団体が第五条第一項の規定に該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず第五条第一項の処分を行う決定をしなければならない。