決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれ その効力を生ずる。
一
号
二
号
処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
第五条第一項 又は第七条の処分を行う決定は、前条第三項の規定により官報で公示した時