第五条第一項 及び第七条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第十一条 # 処分の請求
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正