受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第十七条 # 調書
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
前項の調書については、第十四条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無 及び意見があるときは その要旨をこれに附記しなければならない。