破壊活動防止法

# 昭和二十七年法律第二百四十号 #
略称 : 破防法 

第十七条 # 調書

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。

2項

前項の調書については、第十四条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無 及び意見があるときは その要旨をこれに附記しなければならない。