当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第十五条 # 傍聴
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
弁明の期日には、立会人 及び新聞、通信 又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。