受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書 及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第十八条 # 調書等の謄本の交付
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正