当該団体の役職員、構成員 及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実 及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。
破壊活動防止法
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昭和二十七年法律第二百四十号
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略称 : 破防法
第十四条 # 意見の陳述及び証拠の提出
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正