社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第三条 # 国及び地方公共団体の任務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

国 及び地方公共団体は、この法律 及び 他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置 及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布 その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供 及び その奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、第一項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育 及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭 及び地域住民 その他の関係者相互間の連携 及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。