社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第九条 # 図書館及び博物館

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
図書館 及び博物館は、社会教育のための機関とする。
2項
図書館 及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。