都道府県 及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第九条の二 # 社会教育主事及び社会教育主事補の設置
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
都道府県 及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。