社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第九条の二 # 社会教育主事及び社会教育主事補の設置

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項
都道府県 及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。
2項
都道府県 及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。