社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第二条 # 社会教育の定義

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

この法律において「社会教育」とは、学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年 及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育 及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。