社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第五条 # 市町村の教育委員会の事務

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。

一 号
社会教育に必要な援助を行うこと。
二 号
社会教育委員の委嘱に関すること。
三 号
公民館の設置 及び管理に関すること。
四 号

所管に属する図書館、博物館、青年の家 その他の社会教育施設の設置 及び管理に関すること。

五 号
所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設 及び その奨励に関すること。
六 号

講座の開設 及び討論会、講習会、講演会、展示会 その他の集会の開催 並びにこれらの奨励に関すること。

七 号

家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設 及び集会の開催 並びに家庭教育に関する情報の提供 並びにこれらの奨励に関すること。

八 号
職業教育 及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催 並びにその奨励に関すること。
九 号
生活の科学化の指導のための集会の開催 及び その奨励に関すること。
十 号

情報化の進展に対応して情報の収集 及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識 又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設 及び集会の開催 並びにこれらの奨励に関すること。

十一 号
運動会、競技会 その他体育指導のための集会の開催 及び その奨励に関すること。
十二 号
音楽、演劇、美術 その他芸術の発表会等の開催 及び その奨励に関すること。
十三 号

主として学齢児童 及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第十八条に規定する学齢児童 及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後 又は休業日において学校、社会教育施設 その他適切な施設を利用して行う学習 その他の活動の機会を提供する事業の実施 並びにその奨励に関すること。

十四 号

青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動 その他の体験活動の機会を提供する事業の実施 及び その奨励に関すること。

十五 号

社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設 その他地域において行う教育活動 その他の活動の機会を提供する事業の実施 及び その奨励に関すること。

十六 号
社会教育に関する情報の収集、整理 及び提供に関すること。
十七 号
視聴覚教育、体育 及びレクリエーションに必要な設備、器材 及び資料の提供に関すること。
十八 号
情報の交換 及び調査研究に関すること。
十九 号

その他第三条第一項の任務を達成するために必要な事務

2項

市町村の教育委員会は、前項第十三号から第十五号までに規定する活動であつて地域住民 その他の関係者(以下 この項 及び第九条の七第二項において「地域住民等」という。)が学校と協働して行うもの(以下「地域学校協働活動」という。)の機会を提供する事業を実施するに当たつては、地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働活動に関する普及啓発 その他の必要な措置を講ずるものとする。

3項

地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第二十三条第一項の条例の定めるところによりその長が同項第一号に掲げる事務(以下「特定事務」という。)を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)である市町村にあつては、第一項の規定にかかわらず同項第三号 及び第四号の事務のうち特定事務に関するものは、その長が行うものとする。