教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長 及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供 その他の協力を求めることができる。
社会教育法
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昭和二十四年法律第二百七号
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第八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正