社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第八条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長 及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供 その他の協力を求めることができる。