社会教育法

# 昭和二十四年法律第二百七号 #

第八条の三

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

特定地方公共団体の教育委員会は、特定事務の管理 及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該特定地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。