社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第一款 会計の原則等
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 :
2022年 10月13日 16時11分
社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。