社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第一款 会計の原則等

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 10月13日 16時11分

1項
社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
2項
社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。