社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の二十三

@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正

1項
社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
2項
社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。