社会福祉法人は、厚生労働省令で定める基準に従い、会計処理を行わなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第四十五条の二十三
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
社会福祉法人の会計年度は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。