社会福祉事業の経営者は、福祉サービスを利用するための契約(厚生労働省令で定めるものを除く。)が成立したときは、その利用者に対し、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一
号
当該社会福祉事業の経営者の名称 及び主たる事務所の所在地
二
号
当該社会福祉事業の経営者が提供する福祉サービスの内容
三
号
当該福祉サービスの提供につき利用者が支払うべき額に関する事項
四
号
その他厚生労働省令で定める事項