社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第七十九条 # 誇大広告の禁止

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスについて広告をするときは、広告された福祉サービスの内容 その他の厚生労働省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。