社会福祉事業の経営者は、その提供する福祉サービスの利用を希望する者からの申込みがあつた場合には、その者に対し、当該福祉サービスを利用するための契約の内容 及びその履行に関する事項について説明するよう努めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第七十六条 # 利用契約の申込み時の説明
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正