理事、監事 若しくは会計監査人(以下この款において「役員等」という。)又は評議員は、その任務を怠つたときは、社会福祉法人に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
社会福祉法
第七款 役員等の損害賠償責任等
理事が第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の規定に違反して同項第一号の取引をしたときは、当該取引によつて理事 又は第三者が得た利益の額は、前項の損害の額と推定する。
第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項第二号 又は第三号の取引によつて社会福祉法人に損害が生じたときは、次に掲げる理事は、その任務を怠つたものと推定する。
第四十五条の十六第四項において準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第八十四条第一項の理事
役員等 又は評議員がその職務を行うについて悪意 又は重大な過失があつたときは、当該役員等 又は評議員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。
ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
役員等 又は評議員が社会福祉法人 又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員等 又は評議員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は第四十五条の二十第一項の責任について、同法第百十八条の二 及び第百十八条の三の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。
この場合において、
同法第百十二条中
「総社員」とあるのは
「総評議員」と、
同法第百十三条第一項中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
同項第二号中
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、
同号イ 及びロ中
「代表理事」とあるのは
「理事長」と、
同条第二項 及び第三項中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
同条第四項中
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
同法第百十四条第二項中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
「限る。)についての理事の同意を得る場合 及び当該責任の免除」とあるのは
「限る。)」と、
同条第三項中
「社員」とあるのは
「評議員」と、
同条第四項中
「総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権」とあるのは
「総評議員」と、
「議決権を有する社員が同項」とあるのは
「評議員が前項」と、
同法第百十五条第一項中
「代表理事」とあるのは
「理事長」と、
同条第三項 及び第四項中
「社員総会」とあるのは
「評議員会」と、
同法第百十八条の二第一項中
「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と、
同法第百十八条の三第一項中
「法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、
「社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。