社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第四十五条の二十二の二 # 準用規定

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十二条から第百十六条までの規定は第四十五条の二十第一項の責任について、同法第百十八条の二 及び第百十八条の三の規定は社会福祉法人について、それぞれ準用する。


この場合において、

同法第百十二条
総社員」とあるのは
「総評議員」と、

同法第百十三条第一項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同項第二号
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

同号イ 及び
代表理事」とあるのは
「理事長」と、

同条第二項 及び第三項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同条第四項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第百十四条第二項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

限る。)についての理事の同意を得る場合 及び当該責任の免除」とあるのは
限る。)」と、

同条第三項
社員」とあるのは
「評議員」と、

同条第四項
総社員(前項の責任を負う役員等であるものを除く。)の議決権」とあるのは
「総評議員」と、

議決権を有する社員が同項」とあるのは
「評議員が前項」と、

同法第百十五条第一項
代表理事」とあるのは
「理事長」と、

同条第三項 及び第四項
社員総会」とあるのは
「評議員会」と、

同法第百十八条の二第一項
社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と、

同法第百十八条の三第一項
法務省令」とあるのは
「厚生労働省令」と、

社員総会(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会)」とあるのは
「理事会」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。