社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第三十条 # 所轄庁

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。


ただし次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。

一 号

主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く)であつて その行う事業が当該市の区域を越えないもの

市長(特別区の区長を含む。以下同じ。

二 号

主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつて その行う事業がの都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるもの 及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人

指定都市の長

2項

社会福祉法人で その行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労働省令で定めるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。