社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第一節 通則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日 ( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十一号による改正
最終編集日 : 2024年 06月06日 09時35分


1項

この法律において「社会福祉法人」とは、社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人をいう。

1項

社会福祉法人以外の者は、その名称中に、「社会福祉法人」又はこれに紛らわしい文字を用いてはならない。

1項
社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない。
2項

社会福祉法人は、社会福祉事業 及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たつては、日常生活 又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料 又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない。

1項
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。
1項

社会福祉法人は、その経営する社会福祉事業に支障がない限り、公益を目的とする事業(以下「公益事業」という。)又はその収益を社会福祉事業 若しくは公益事業(第二条第四項第四号に掲げる事業 その他の政令で定めるものに限る第五十七条第二号において同じ。)の経営に充てることを目的とする事業(以下「収益事業」という。)を行うことができる。

2項

公益事業 又は収益事業に関する会計は、それぞれ当該社会福祉法人の行う社会福祉事業に関する会計から区分し、特別の会計として経理しなければならない。

1項
社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員 その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
1項
社会福祉法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
1項

社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転 その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任 又はその変更 及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。

2項

前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

1項

社会福祉法人の所轄庁は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事とする。


ただし次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。

一 号

主たる事務所が市の区域内にある社会福祉法人(次号に掲げる社会福祉法人を除く)であつてその行う事業が当該市の区域を越えないもの

市長(特別区の区長を含む。以下同じ。

二 号

主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業がの都道府県の区域内において二以上の市町村の区域にわたるもの及び第百九条第二項に規定する地区社会福祉協議会である社会福祉法人

指定都市の長

2項

社会福祉法人でその行う事業が二以上の地方厚生局の管轄区域にわたるものであつて、厚生労働省令で定めるものにあつては、その所轄庁は、前項本文の規定にかかわらず、厚生労働大臣とする。