社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第三節 解散及び清算

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正
最終編集日 : 2022年 10月13日 16時11分


1項

第四十六条第三項第四十六条の二第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の四から 第四十七条の六までの規定は、社会福祉連携推進法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

第四十六条第三項
第一項第二号 又は第五号」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条各号」と、

所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の五において同じ。)」と、

第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の五
所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁」と、

第四十七条の六第二項
第四十六条の十三」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十六条」と、

準用する。この場合において、同条中「清算人 及び監事」とあるのは、「社会福祉法人 及び検査役」と読み替えるものとする」とあるのは
「準用する」と

読み替えるものとする。