第四十六条第三項、第四十六条の二、第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の四から第四十七条の六までの規定は、社会福祉連携推進法人の解散 及び清算について準用する。
この場合において、
第四十六条第三項中
「第一項第二号 又は第五号」とあるのは
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条各号」と、
「所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の五において同じ。)」と、
第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の五中
「所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁」と、
第四十七条の六第二項中
「第四十六条の十三」とあるのは
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十六条」と、
「準用する。この場合において、同条中「清算人 及び監事」とあるのは、「社会福祉法人 及び検査役」と読み替えるものとする」とあるのは
「準用する」と
読み替えるものとする。