社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第百四十一条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

第四十六条第三項第四十六条の二第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の四から 第四十七条の六までの規定は、社会福祉連携推進法人の解散 及び清算について準用する。


この場合において、

第四十六条第三項
第一項第二号 又は第五号」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条各号」と、

所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁(第百三十九条第一項に規定する認定所轄庁をいう。第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の五において同じ。)」と、

第四十六条の六第四項 及び第五項 並びに第四十七条の五
所轄庁」とあるのは
「認定所轄庁」と、

第四十七条の六第二項
第四十六条の十三」とあるのは
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十六条」と、

準用する。この場合において、同条中「清算人 及び監事」とあるのは、「社会福祉法人 及び検査役」と読み替えるものとする」とあるのは
「準用する」と

読み替えるものとする。