国は、社会福祉事業等従事者の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な財政上及び金融上の措置 その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第九十二条 # 国及び地方公共団体の措置
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
地方公共団体は、社会福祉事業等従事者の確保 及び国民の社会福祉に関する活動への参加を促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。