社会福祉法

# 昭和二十六年法律第四十五号 #
略称 : 社福法 

第九十条 # 社会福祉事業等を経営する者の講ずべき措置

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

社会福祉事業等を経営する者は、前条第二項第二号に規定する措置の内容に即した措置を講ずるように努めなければならない。

2項

社会福祉事業等を経営する者は、前条第二項第四号に規定する措置の内容に即した措置を講ずる者に対し、必要な協力を行うように努めなければならない。