社会福祉法人は、その事業を行うに当たり、その評議員、理事、監事、職員 その他の政令で定める社会福祉法人の関係者に対し特別の利益を与えてはならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第二十七条 # 特別の利益供与の禁止
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第十二号による改正