社会福祉法人は、政令の定めるところにより、その設立、従たる事務所の新設、事務所の移転 その他登記事項の変更、解散、合併、清算人の就任 又はその変更 及び清算の結了の各場合に、登記をしなければならない。
社会福祉法
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昭和二十六年法律第四十五号
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略称 : 社福法
第二十九条 # 登記
@ 施行日 : 令和六年四月二十四日
( 2024年 4月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十一号による改正
前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。